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元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.53】
家族信託とは?

COLUMN
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資産形成・豆知識53.

家族信託とは?
(後継者に資産をスムーズに承継する有益な方法の一つです。)

高齢者になると金融取引に制約が出てきます。
高齢(75歳以上)になると、価格変動の大きい金融商品や複雑な仕組みの金融商品の購入には、様々な手続きが追加され、年を重ねるごとに更なる手続きが追加されます。
銀行では、キャッシュカードを使った送金額が制限されることがあります。
また、高齢になるにつれ認知症になる可能性が高くなり、認知症になった場合には、預金の引き出しにも制限がかかります。

高齢者保護(詐欺や不適切な勧誘等を防ぐため)を理由に、高齢者取引には様々な制限が掛けられています。
家族信託にすると、これらをある程度回避することができます。

信託銀行に特定口座(自分だけの専用口座)を開設し、高齢者ご本人の資産を全てこの口座に移します。
家族などが受託者(ご本人に代わりこの口座内の資産の使い方を決める人)になり、信託銀行が資産管理及び受託者の指図に従い行動します。
資産運用をする場合は、この信託口座名義で証券会社に口座を開設し資金の授受を行います。
(受託者が運用指図を行うことにより、「高齢者取引」になることを回避します。)

この口座で発生した収益・費用は、受益者(高齢者ご本人にする場合が多い)のものになります。
このメリット・デメリットは下記の通りとなります。

【高齢者ご本人】
(メリット)
・高齢者取引を回避できる
(デメリット)
・自分の思い通りにならない
(自分の資産であるにもかかわらず、受託者(家族等)に全てを委ねなければならない)
・全資産を家族に公開することになる

【受託者(家族等)】
(メリット)
・相続発生時の手続きがスムーズにできる(高齢者ご本人の資産を事前に把握できているためスムーズに遺産相続手続きが進められる。)
・高齢者ご本人が詐欺等の被害にあうことを避けられる
(デメリット)
・高齢者ご本人の同意を得るのに時間がかかる(あるいは、同意を得られない可能性がある)

家族信託設定には、高齢者ご本人と受託者(家族等)の信託契約が必要となり、資産を保有している高齢者ご本人の同意・承諾が必須です。

認知症になると家族信託が困難になる場合があります。
家族信託を検討されている方は、早めに信託契約を締結することが望ましいといえます。

 

佐々木幸喜(IFA佐々木へのお問い合わせは以下のフォームからお願い致します。)
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