元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム①】
贈与でお子さんやお孫さんのiDeCo(個人型確定拠出年金)を 応援しませんか?
資産形成・豆知識1.
贈与でお子さんやお孫さんのiDeCo(個人型確定拠出年金)を
応援しませんか?
贈与とiDeCoは、まったくの別物ですが、この2つが抱える問題点は、両者を組み合わせることにより、解消可能です。
iDeCoは、20歳以上60歳未満が加入でき、掛金は所得控除の対象です(節税になります。)。また、積立てた資産は60歳以降にならないと引き出し出来ません。
しかし、所得が十分ではない人にとっては、掛金の負担が重く、あるいは、60歳まで引き出せないことが重荷になって、掛金上限までかけきれない人も多いかと思います(節税の機会を使い切れないことになります。)。
贈与するシニア世代にとっては、贈与してもお子さん(あるいはお孫さん)が無駄遣いすることを懸念する場合もあろうかと思います。また、贈与をしてもすぐには節税効果が表れず躊躇するかもしれません。
しかし、所得のあるお子さん(あるいはお孫さん)がiDeCoに加入することを条件に、その掛金を贈与すればこれらの問題は解消できます。それぞれの悩みと、贈与後の効果をまとめると下記の通りとなります。
<悩み>
(所得のある子ども(あるいは孫))
・掛金を支払うと手取りが少なくなるため加入に躊躇する
・60歳まで資産の引き出しができないため加入に躊躇する
(贈与する人)
・無駄遣いされるかもしれないため贈与に躊躇する
・特に、今、贈与するメリットが感じられない
<iDeCo贈与をすることによる効果>
(所得のある子ども(あるいは孫))
・手取り金額が増える(掛金が所得控除になるため、税金が少なくなります。)
・将来の資産を積立てることになる
(贈与する人)
・60歳にならないと引き出せないため、無駄遣いされない
・孫の資産形成を応援できる(孫は相続権がないので、相続発生時に贈与すると相対的に高い税金が発生する可能性がある。)
これを500万円の所得がある人の例(厚生年金のみの加入者。iDeCo掛金上限年27.6万円)でみると下記の通りとなります。
年収500万円の人の手取り収入(iDeCo未加入)………年380万円
贈与金…………………………………………………………年27.6万円 合計407.6万円
贈与でiDeCoに加入すると、
年収500万円の人の手取り収入…………………………年385万円
贈与金(iDeCo掛金)……………………………………年27.6万円 合計412.6万円
掛金が所得控除の対象となり、課税所得が減るので、お子さん(あるいはお孫さん)の所得税と住民税が減り、手取りが増えます。
新聞では、給与所得が上がり難い社会環境にあるとの報道がなされており、また、国の統計では金融資産がシニア世代に偏在しております。
もし、資産に余裕があるのであれば、贈与でお子さんやお孫さんのiDeCo(個人型確定拠出年金)を応援しませんか?
佐々木幸喜(IFA佐々木へのお問い合わせは以下のフォームからお願い致します。)https://peregrine.co.jp/contact/